ヘリコバクター・ピロリ菌は胃の中に生息するらせん状の細菌です。胃・十二指腸潰瘍、慢性胃炎、胃過形成性ポリープ、胃がんなどの原因とされています。
2009年1月に日本ヘリコバクター学会のガイドラインが発表され、ピロリ菌感染者にはできるだけ除菌を勧めることとなりました。
保険診療によるピロリ菌の検査・除菌治療は胃潰瘍・十二指腸潰瘍等と診断された場合に限られていましたが、2013年2月21日からは、内視鏡検査(胃カメラ)で胃炎を診断された場合でも保険診療によるピロリ菌の検査・除菌治療が認められるようになりました。
ピロリ菌感染の疑いがある場合には積極的に検査を受け、感染があれば除菌しましょう。
ピロリ菌抗体検査では、検査当日の食事制限はありません。
尿素呼気試験検査では、検査当日の飲食は禁止です(お水も禁止です)。
ピロリ菌に影響を与える食品(LG21など)・薬剤(プロトンポンプ阻害剤:オメプラール・タケプロン・パリエット・ネキシウムなど、粘膜保護剤:ソロン・ガストロームなど、抗生物質:ペニシリン・クラリス、ミノマイシン、ジスロマック・フラジール・ニューキノロンなど)は検査の2週間前に中止して下さい。
内視鏡検査(胃カメラ)を受けていない場合、ピロリ菌検査および除菌治療は自由診療(=保険外診療)となります。
保険診療と保険外診療は同時にやってはいけない(=混合診療の禁止)ので、自由診療でのピロリ菌検査を選択された場合には同日の保険診療はできません。ご了承下さい。